外国人VISA(在留資格)
日本人(永住者)の夫または妻と結婚した・・・
日本人(永住者)の夫または妻と離婚したい すでに離婚してしまった、死別してしまった・・・
永住許可、日本国籍(帰化許可)を取得したいが、許可の見込みがわからない・・・
外国人を雇用したいが、何に気をつければよいのか・・・
日本で留学後もそのまま日本で働きたい・・
転職したいが、次の就労ビザ更新が不安・・
会社を設立したいが、現在の就業ビザはどうすればいいのか・・・
祖国にいる身寄りのない親、病気がちな親を日本に呼びたい・・・
このようなお悩みはございませんか?
ぜひ、当事務所へお気軽にご相談ください。
■報酬案内(税抜)
在留資格認定証明書交付申請(経営管理以外)
100,000円
在留資格認定証明書交付申請(経営管理)
180,000円
在留期間更新許可申請(経営管理以外)
50,000 円
在留期間更新許可申請(経営管理)
80,000
在留資格変更許可申請(経営管理以外)
100,000
在留資格変更許可申請(経営管理)
180,000
永住許可申請
150,000円
就労資格証明書交付申請(変更なし)
40,000 円
就労資格証明書交付申請(変更あり)
100,000円
資格外活動許可申請
20,000円
再入国許可申請
30,000円
短期滞在申請
50,000円
帰化許可申請
(個人) 200,000円
(経営者)300,000円
外国人の就労ビザの申請・更新でお悩みの方へ
書類の準備~申請まで、就労ビザの手続きを代行します
もしあなたが、
・転職する(した)ため、次の就労ビザ更新が心配
・外国人の採用、雇用の方法がわからない、採用後も管理が不安
・大学、専門学校の留学生を社員で雇用したい、アルバイトで雇用したい
・外国人で会社を設立したいが、就労ビザはどうすればいいのか?
などお悩みであれば、ご安心ください。
当事務所は、就労ビザの新規申請・変更申請・更新申請に必要な、書類の準備~申請まで、
より確実な就労ビザ取得のための手続を代行できます。
つまりあなたは、当事務所にお任せいただくことで、
精神的なご負担や、貴重なご自身の時間を無駄にすることなく、就労ビザを取得できる、ということなのです。
実は、当事務所が、書類の準備~申請まで、より確実な就労ビザ取得のための手続をサポートさせて頂いているのには、理由があるのです。
それは何かと申しますと・・・
ご注意ください!在留資格取消し、懲役・罰金・営業停止の可能性があります
就労ビザ取得のためには、入管法(出入国管理及び難民認定法)と呼ばれる法律を理解していなければなりません。
入管法を無視した転職や会社設立は、就労ビザの許可や更新を当然に得られないだけでなく、日本を出国せざるを得ないことで、外国人の方ご自身の今まで積み上げたキャリアが台無しになってしまいます。
事業主様も、外国人に就労ビザを認められた範囲外の労働をさせた場合や、オーバーステイの者を知らずに働かせているなど、入管法を無視した労務管理は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方、さらには営業停止になる可能性も否定できません。(入管法73条の2)
就労ビザは、外国人の方が日本で仕事をするために、無くてはならないビザです。
外国人の方々にとっては、ビザがなければ日本に居られなくなってしまいますので、命の次に大事、とも言えます。
こういったトラブルを未然に防ぎ、外国人の方々と事業主様が安心して働ける環境づくりをお手伝いしたい。
このような想いで、書類の準備~申請まで、より確実な就労ビザ取得のための手続をサポートさせて頂いているのです。
ご本人で申請するよりも行政書士に依頼する確かな理由
上記でも述べましたが、就労ビザ取得のためには、入管法と呼ばれる法律の理解が欠かせません。
普段の生活に関しては最低限の知識があれば良い場合も、就労ビザ許可取得のためには、細かい、深い知識がどうしても必要になります。
また、ご自身で就労ビザを取得するための細かい、深い知識の取得は大きな精神的な負担をかかえ、貴重な時間を費やします。
日々ビザ申請に関わっている行政書士は、入管法に精通していることはもちろん、一般の方々よりも数えきれない数の申請をしていることで、多くの経験を活かすことができ、就労ビザを取得する可能性は必然的に大きくなります。
より確実な新規申請・変更申請・更新申請の結果として、継続的に長く日本に在留できることにより、将来の永住許可、日本国籍取得(帰化許可)の可能性も広がります。
就労ビザに強い人脈があるからこそ、高い成功率を実現
当事務所自身が就労ビザに力を入れているのはもちろんですが、それに加えて、就労ビザに詳しい専門家同士とのつながりがあります。
これが、当事務所が、自身をもってあなたをサポートできる理由なのです。
通常、少人数で活動している行政書士には、扱える案件の数にも限りがあります。
しかし、チームで活動していれば、お互いの成功事例などを共有することができるのです。
つまり、過去の成功事例を元に就労ビザの申請を代行できるので、高い成功率でサポートできる、ということなのです。
就労ビザでお悩みであれば、まずは当事務所にご相談ください。
Q&A
Q.外国人の不法就労とは?
A.
・不法入国者や不法滞在者、オーバーステイ(在留期限の切れている)の人が働くこと
・働くことが許されていない人(観光者などの短期滞在、資格外許可のない留学生や家族滞在のビザの人)が働くこと
・在留資格で認められていない範囲を超えて働くこと(通訳で働いている人が居酒屋で働く、アルバイトで週28時間以上働くことなど)
Q.留学生をアルバイトで雇用する際は何を気を付ければよいのか?
A.留学生の在留カードの裏面を確認し、資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていることを確認下さい。週28時間は残業代を含みます。2社掛け持ちでも週28時間以内です。学校の長期休業期間(夏休みなど)だけは1日8時間まで可能です。
Q.就労資格証明書とは?
A.技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを取得している外国人が転職した場合に、転職先の業務が現在の在留資格(転職前の勤務先の業務)に該当しているかどうか、入管局が確認し、発行する証明書。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、元々就労活動に制限のない身分系ビザは、必要ありません。
Q.外国人の派遣社員の注意点は?
A.派遣先会社が「通訳・翻訳」業務の外国人派遣社員に、庶務雑用を任せることは、「単純労働業務」とみなされ、不法就労になる可能性があります。
また、派遣社員を労働・社会保険に加入させない派遣会社で外国人が働くことは、次回の更新、変更許可が難しくなります。
Q.外国人の賃金の支給についての注意点は?
A.労働者の国籍を理由として賃金、労働時間などの労働条件にについて、差別的取扱いは禁止されています。(労基法3条)
例えば、外国人新入社員の給与を、その外国人の国の給与基準で日本人新入社員より低く設定した雇用契約により、留学生ビザ→技術・人文知識・国際業務ビザの変更申請は不許可になります。
Q.高度専門職とは?
A.我が国の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人について、2015年4月1日から、新たな在留資格「高度専門職1号と2号」が創設されました。(現行の特定活動に代わるもの)
ポイント計算(70点以上)により、高度人材外国人と認定されれば、非常に多くの優遇措置が受けられ、就労ビザのなかでも最高のビザといえます。
●「高度専門職1号」①在留期間5年の付与②複合的在留活動の許容(勤めながら関連する分野であれば起業も可能)③配偶者の就労が可能④一定の年収等の条件で親や家事使用人の帯同が可能⑥入国・在留手続の優先処理
●「高度専門職2号」1号で3年在留すれば変更可能 上記③~⑤に加えて、①在留期間5年の付与→無期限の付与②複合的在留活動の許容→ほぼ全ての就労活動が可能
※ポイント計算で80点以上の場合は、高度専門職VISAを取得後、1年経過後に永住許可申請が可能です
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