遺言作成・相続手続
相続人が多すぎて相続で必ず揉めそう・・・
相続税はいくらかかるのか・・・
相続財産のほとんどが不動産で、遺産分割がスムーズにいかない可能性が高い・・・
不動産を共有名義とすることによる、将来のリスクを避けたい・・・
認知症後も子や孫に財産を適切に管理してほしい・・・
子どもがいないため、将来の相続が不安・・・
障がい者である配偶者や子どもがいるため、自分の死後の財産管理が心配・・・
遺言を残したいがどうしていいのかわからない・・・
このようなお悩みはございませんか?
ぜひ、当事務所へご相談ください。
■報酬案内(税抜)
自筆遺言作成支援
50,000円~
公正証書遺言
100,000円~
相続人調査
50,000円~
遺産分割協議書作成
100,000円~
明治以来の民法大改正により、遺言・相続に関する関心が高まっています。
しかし、相続は「争族」または「争続」と言われるように、一生に一回あるかないかの慣れない相続手続きにトラブルになることが多いのが現実です。
私たちは、「争族」「争続」にならないための唯一の手段である「遺言の作成手続き」を中心に、相続が起きた場合の手続きなど皆さまのご負担が少しでもなくなるよう全面的にバックアップしてまいります。
必要書類の準備~公正証書遺言作成までの手続きを代行します
もしあなたが、
・遺言を残したいがどうしたらいいかわからない
・子どもがいないため、将来の相続が不安
・内縁の妻や長男の嫁に財産を残したい
・相続人が多すぎて遺産分割協議が大変なことになりそう
・特定の人に多く財産を残したい
・家族同士が感情的な対立になっている
などお悩みであれば、公正証書遺言をご検討ください。
当事務所は、公正証書遺言作成に必要な推定相続人調査、財産目録の作成、遺言の原案作成、最終的な公正証書遺言の完成までの手続きを代行できます。
つまりあなたは、当事務所にお任せいただくことで、精神的なご負担や、貴重なご自身の時間を無駄にすることなく、公正証書遺言を作成することができます。
法的な要件を満たす遺言書を自書で作成するためには、色々な決まり事があります。ある程度の法律知識がないと遺言が無効になったり、たとえ法的な要件を満たした遺言であっても文章の書き方によって相続人の争いの種になってしまう可能性が非常に高いのです。
公平な財産の分配をしない遺言書を残した自筆証書遺言は特に「争族」となりやすく、過去に何度も裁判で争われてきました。
こういったトラブルを未然に防ぎ、民法などの法律知識を理解する精神的なご負担や、日々の貴重なご自身の時間を無駄にすることなく安心して遺言書を作成できるように、当事務所がお手伝いいたします。
ご本人で作成することよりも、行政書士に依頼する確かな理由
上記でも述べましたが、法的な要件を満たす遺言書や「争族」とならないような遺言書を作成するためには、民法などの法律の理解が欠かせません。
遺言書を作成するための知識として、細かい、深い知識がどうしても必要になります。
また、ご自身で遺言書を作成するための細かい、深い知識の取得は大きな精神的な負担を抱え、貴重な時間を費やします。
日々遺言・相続業務に関わっている行政書士は、民法などの法律や過去の判例知識に精通していることはもちろん、遺言・相続手続きの実務経験を数多く行っていることで、多くの経験を活かすことができ、安心して遺言書作成を任せることができます。
特に公正証書遺言の場合は公証役場に行けば作れるわけですが、公証人の先生方は大変忙しいために打合せの時間も限られ、慣れない法律の話となるとゆっくりと相談も出来ずに何度も足を運ぶことになりがちです。
私達行政書士はあなたと公証人の仲介役となりますので、時間を気にすることなくゆっくりとご相談いただけます。その後当事務所で原案を作成し、行政書士と公証人が打合せを重ね、それをもとに最終的に公証人が作成しますので、内容が正確で不備はまずありません。
基本的には私達行政書士からのヒアリングにお答えして、必要書類をご準備する(代行可能なものは当事務所で取得します)のみで、公正証書遺言を作成することができます。
公正証書遺言で信憑性の高い、法的な要件が確実な遺言書が完成
公正証書は、公証役場で執務している公証人とよばれる、司法試験合格者を経た元裁判官や元検察官、弁護士などの経験豊富な実務経験のある法曹有資格者から法務大臣が任命する公務員であり、いわゆる法律のプロ中のプロが最終的に作成します。
さらに、公証人と証人2名のもとで作成されますので、遺言者の意思で作成したという信憑性が高く、相続後ただちに遺言を執行することができます。
遺言の執行までにおよそ2か月程度かかる自筆証書遺言は、遺言通りに相続する配偶者や子どもなど(受遺者といいます)に大きな負担がかかります。勝手に遺言書を開封するなど違反した場合は、5万円以下の過料に処せられます。(民法1005条)
また、家族同士が感情的な対立になっている場合や、不動産が相続財産の大半を占めるような公平に分配できない相続財産の場合などは、特に自筆であるために「父親の字ではない」などの疑いが出てくるなど紛争に発展する可能性が高くなります。
自筆証書遺言は、相続する配偶者や子どもなどが大きな負担を抱えながら遺言書を作成しなければならないのです。(公正証書遺言は必要ありません)
遺言書の作成でお悩みであれば、まずは当事務所にご相談ください。
当事務所の特徴
➊公正証書遺言作成後も相続開始時の「遺言執行者」として継続サポートいたします!
私たちは当面の公正証書遺言作成のためだけに全力を傾けるのではありません。遺言者の死亡後、遺言書通りに執行されなければ作成した意味がありません。
公正証書遺言のある相続手続きは遺言書がない場合よりも相続手続きはスムーズになりますが、遺言者に代わって遺言内容を実現する「遺言執行者」を公正証書遺言作成の段階で私たちにご指定いただくことで、相続人に対して公平中立に遺言者死亡時点での推定相続人調査や財産目録の作成、銀行預金の解約手続きや不動産の名義変更など、遺言内容を確実に実現するためのその後の相続手続きも行いますのでご安心ください。(別途費用は発生いたします)
❷遺言信託を取り扱っている金融機関よりも割安な手数料!
遺言作成から相続手続きまでの作業を代行する信託銀行などの金融機関も最近は多くの商品を発表しています。ただその多くは遺言者などの依頼者が推定相続人の調査や相続財産調査を行ったり、遺言作成の原案も公証人と依頼者との間で行うことが多いなかで、手数料は最低でも100万円~150万円程度が必要となってきます。
当事務所では相続財産の価額により多少の増減がありますが、公正証書遺言作成の場合、報酬、費用合わせて15万円~25万円程度をお考えください。
❸遺言書の書き直しも前回報酬額の半額で作成いたします!
遺言書はいつでも撤回できます。(民法1022条)遺言作成後、撤回して書き直しすることは可能ですが、やはり法律上の細かい決まりがあり、怠ると大きなトラブルの原因となってしまいます。
当事務所で一度ご依頼いただいた方には、前回報酬額の半額で新たに作成いたします。(公証人手数料や戸籍取得などの実費は別途必要となります)
❹ご依頼後の遺言・相続以外の法律相談も対応いたします!
当事務所は、遺言・相続・離婚などの市民法務の他に外国人ビザ、会社設立、古物商許可や建設業許可などのビジネスライセンス(許認可申請)も行っております。
また、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士など他の専門家と連携しておりますので、その他様々な法律相談も対応することが出来ます。ご安心下さい。
❺どんな小さなことでも誠心誠意ていねいに対応いたします!
分からないことがございましたら、どんなに小さなことでもお気軽に何でもお話しください。誠心誠意ていねいに対応させて頂きます。
私達はお客様とのコミュニケーション、心の通い合いを最も大切にしたいと考えています。お客様がお気軽に打合せできることにより、重要なことを正直にお話しいただけることによって、私たちもより確実な遺言書を作成することができ、将来「争族」のない可能性をさらに高めることができます。
❻行政書士有資格者である女性スタッフとともに、全力でお客様をサポートいたします!
1人でできる能力はどうしても限りがありますが、全ての案件は当事務所スタッフで共有することにより、イレギュラーなことにもできるだけ対応できるよう努めてまいります。
またご依頼によっては、様々な不安を取り除くために、チーム体制でお客様をサポートし、女性の立場からの法的アドバイスも同時にお伝えすることもできます。
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